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■国民健康保険

国保年金課 資格係 電話:03-5654-8210
      給付係 電話:03-5654-8212
      収納係 電話:03-5654-8213
***

1.『国民健康保険』のしくみ
働いている会社の『健康保険』などに入っていない人で、葛飾区に住民登録をしていて、3月を超えて日本に滞在する人は、外国人も葛飾区の『国民健康保険』に入らなければなりません。
在留期間が3月以下でも『国民健康保険』に入ることができる場合があります。くわしくは、国保年金課資格係に聞いてください。

2.『国民健康保険』に入っている人が受けられるサービス

医療機関(病院・診療所など)にかかるとき
(1)『国民健康保険』に入ると、医療費の自己負担分(自分が医療機関(病院・診療所など)で払う金額)は次の表の割合となります。

生まれてから、6歳の誕生日の後の最初の3月31日(誕生日が4月1日のときはその前日の3月31日)まで
 
20% 『乳医療証』や『子医療証』があると0円になります。
6歳の誕生日の後の、最初の4月1日から70歳の誕生月の最後の日(誕生日が1日のときは、誕生月の前の月の、最後の日)まで 30%
70歳の誕生日の次の月の1日(誕生日が1日のときはその日)から74歳まで 20%、30%のどちらか


(2)子どもの医療費が0円になります。
葛飾区に住んでいる中学校3年生までの(15歳になった日から最初の3月31日までの間にある)子どもは、『医療証』がもらえます。医療機関(病院・診療所など)で払うお金が0円になります。

赤ちゃんを産むとき
『国民健康保険』に入っている人が出産したとき、赤ちゃん1人につき42万円がもらえます。日本国内の医療機関(病院・診療所など)で赤ちゃんを出産するときは、費用のうち42万円までを区役所が出産する人の代わりに医療機関(病院・診療所など)に払うことができる場合があります。

葬式をするとき
『国民健康保険』に入っている人が死亡したとき、葬式をして、葬儀費用を払った人は7万円がもらえます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費の減額
住民税が非課税世帯の人は、事前に申請しておけば、食事療養費(入院中の食事代)が安くなります。

『限度額適用認定証』
医療機関(病院・診療所など)に払う金額について、事前に申請しておけば、決められた金額以上は払わないでよくなります。『限度額適用認定証』をもらうのには条件があります。

医療費をたくさん払ったとき(高額療養費の払戻し)
医療機関(病院・診療所など)に払った金額が、決められた金額を超えたときに、その超えた金額が戻ってきます。

一度払った金額を返してもらうとき
区が認めたものだけ、払った金額を一定の割合で返してもらえます。次のようなときは、自分で申請してください。

(1) 『保険証』を持たずに医療機関(病院・診療所など)を受診したとき(急な病気や事故で、どうしても『保険証』を持っていけなかったとき
(2) 医師に必要だと言われて、マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき。柔道整復師に施術を受けて柔道整復師が健康保険に請求しなかったとき
(3) 医師に必要だと言われて、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
(4) 海外(日本国外)に行っている間に急病やケガで医師の治療を受けたとき
(5) 輸血をしたとき
(6) 医師に言われて、重病人を急いで移動させたときに使ったタクシーの料金などで、区が認めたとき


3. 加入手続き
働いている会社の『健康保険』などに入っていない人で、次のようなときは、14日以内に加入の手続きをしてください。
(1)日本に入国し、葛飾区に住民登録をしたとき
(2)他の市区町村から葛飾区に引っ越しをしたとき
(3)子どもが生まれたとき
(4)働いている会社の『健康保険』等をやめたとき
(5)生活保護を受けなくなったとき

・手続きが遅れたときは、入国した日や転入した日、会社の『健康保険』などの資格がなくなった日までさかのぼり、
 加入しなければいけません。保険料も最大2年間さかのぼって払わなければいけません。
・医療機関(病院・診療所など)で払う医療費は、『国民健康保険』の加入手続きが終わるまでは、全額払わなければいけません。
・働いている会社の『健康保険』か葛飾区の『国民健康保険』等に加入していないと、ビザの更新ができないこともあります。

4.届け出(役所に知らせること)
登録している内容が変わったときには、14日以内に届出をしてください。
(1)引っ越しをしたとき
(2)世帯主(同じ家に住んでいる人たちの代表者)や名前が変わったとき
(3)世帯が変わったとき(家族構成が変わったとき)
(4)働いている会社の『健康保険』等に加入したとき
(5)生活保護を受けはじめたとき
(6)その他

・ 転出・出国したときや、死亡したときは、葛飾区の『保険証』は使えなくなります。
 『保険証』は国保年金課資格係へ返してください。
・『保険証』をなくしたときや、汚れて使えなくなったときも、本人であることを確認できるもの(『パスポート』、
 『在留カード』『特別永住者証明書』など)を持って、もう一度もらうための申請をしてください。
・有効期限が切れた『保険証』は使えません。

5.保険料
4月から次の年の3月までの1年間分の『保険料』は、年齢や人数、前年の所得などを使って、世帯ごとに計算しますので、世帯の状況により変わります。
『保険料』は『国民健康保険』に入っているすべての人が払う「医療分保険料」と「支援金分保険料」、『国民健康保険』に入っている人のうち40歳から64歳までの人が払う「介護分保険料」を足した金額です。
世帯主が会社の健康保険などに入っている場合でも、世帯主が『保険料』を払わなければいけません。くわしくは、国保年金課資格係に聞いてください。

『国民健康保険』に入っている人は、所得がないときでも『住民税』の申告(税金の金額を決めるための手続き)が必要です。申告がないと、保険料の計算が正しくできません。また、『高額療養費の払戻し』『入院時食事療養費の減額』等のサービスが受けられません。『住民税』の申告をしていない人は、『保険料決定(変更)通知書』の〔3保険料の個人別内訳と加入期間は、次のとおりです。〕の「所得割額の算出基礎」に「所得情報不明」と書いてあります。
『住民税』については、次の章の「4. 税金について」を見てください。


保険料の払い方

(1) 口座振替(銀行などの金融機関から自動的に払う方法)
(2) 窓口払い
金融機関、ゆうちょ銀行、各郵便局、コンビニエンスストア、葛飾区役所国保年金課、葛飾区内各区民事務所・区民サービスコーナーの窓口
(3)

モバイルレジ
『納付書』にあるバーコードを、スマートフォン等のカメラで読み取って、払います。モバイルレジブラウザ版の使い方や、アプリのダウンロードは、葛飾区のホームページをみてください。
>>モバイルレジとは(外部リンク)

(4) キャッシュレス決済サービス
『納付書』にあるバーコードを、スマートフォン等のカメラで読み取って、払います。利用できるスマートフォン決済アプリは、下の5つです。

キャッシュレス決済できるもの

(3)・(4)の払い方について、くわしくは下のリンクをみてください。
(1)~(4)の、どの払い方でも、区役所が送る『納付書』が必要です。
くわしくは、国保年金課収納係に聞いてください。
 
>>「(3)・(4)の払い方について」葛飾区公式ホームページ(外部リンク)

保険料を払わないと・・・
特別な理由がないのに保険料を払わないと、治療を受けたあと、医療機関(病院・診療所など)に医療費を全額払わなければいけません。財産の差し押さえなどをされることもあります。
保険料の払い方の相談ができますので、困ったときは必ず相談してください。

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■介護保険

介護保険課
管理係   電話 03-5654-8443
資格収納係 電話 03-5654-8249
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1.『介護保険』のしくみ
『介護保険制度』は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために高齢者の介護(生活の世話)を社会全体で助けあう仕組みです。
『介護保険』のサービスを使うためには、「介護が必要である」という認定(要介護認定)を受ける必要があります。『介護保険制度』については、介護保険課管理係に聞いてください。

2.『介護保険』に入る人(被保険者)
区内に住所がある次の人
(1)40歳以上65歳未満で医療保険に入っている人
(2)65歳以上の人
※ 『介護保険被保険者証』は、介護認定の申請をした(1)の人及び、(2)の人全員がもらいます。

3.届出(役所に知らせること)
次のときは、14日以内に届出をしてください。65歳未満の人で介護認定を受けていない人は、届出はいりません。
(1)住所が変わったとき
(2)氏名が変わったとき
(3)死亡したとき
※転出(葛飾区から他の場所に引っ越したとき)・出国(日本から他の国に引っ越したとき)・死亡したときは、葛飾区の『介護保険被保険者証』は使えなくなります。介護保険課資格収納係へ返してください。

4.介護保険料の払い方
65歳未満の人は、医療保険料(健康保険料)と一緒に『介護保険料』を払います。金額は、入っている医療保険(健康保険)ごとに違います。くわしくは各医療保険者に聞いてください。

65歳以上の人は、年金からの天引き(年金から直接払うこと)か、区から届く納付書を使って払うか、口座振替で払います。くわしくは、介護保険課資格収納係に聞いてください。

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■国民年金

国保年金課   電話 03-5654-8214
葛飾年金事務所 電話 03-3695-2181
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1.国民年金のしくみ
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めみんなが『国民年金』に加入します。「在留カード」などの本人確認書類を持って、国保年金課で手続きをしてください。会社・工場などで働いている人は、勤め先の会社で『厚生年金』に入る手続きをしていれば、『国民年金』に入る手続きはしません。
支払いの用紙(納付書)が日本年金機構から届きます。金融機関、ゆうちょ銀行、各郵便局、コンビニエンスストアで『国民年金』の保険料を払ってください。
国民年金保険料を払えないときは、相談してください。申請をすれば保険料を払わないでよくなったり、後で払うようにする制度があります。
年金は、10年以上保険料を払っていないともらえません。しかし、6か月以上、国民年金保険料を払っている外国人が日本を離れるとき、出国後2年以内に請求(払うように言う手続き)をすれば一時金がもらえることがあります。
くわしくは、「葛飾年金事務所」へ聞いてください。

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